2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
不動産競売手続が長引くことになってしまうんじゃないかという、これ素人の考え方なんですが、このような執行をするときの妨害ですね、何でこんなに長引いてしまう、毎回手続が繰り返されているという。これ、執行妨害を防ぐ方法というのはあるんじゃないかと思うんですけれども、刑事罰以外に考えていらっしゃいますでしょうか。法務省の方、お願いします。
不動産競売手続が長引くことになってしまうんじゃないかという、これ素人の考え方なんですが、このような執行をするときの妨害ですね、何でこんなに長引いてしまう、毎回手続が繰り返されているという。これ、執行妨害を防ぐ方法というのはあるんじゃないかと思うんですけれども、刑事罰以外に考えていらっしゃいますでしょうか。法務省の方、お願いします。
次に、暴力団員のみならず、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者までも不動産競売手続から排除することが、暴力団員でなくなった者の更生に悪影響はないのかについてお教え願います。
今回の法改正によって不動産競売手続がクリーンなものになるよう、運用を期待しております。 次に、今回新設される第三者からの情報取得手続制度についてお伺いします。 この新制度と弁護士会照会制度の関係はどうなるのでしょうか。
これについてちょっと何点かお尋ねをしたいというふうに思うんですけれども、今まで、今回の改正がなされる背景には、多分現在の不動産競売手続、これで競売物件の売却がやっぱり非常にスムーズにいっていないということがあるからこそこういう改正ということにもつながっているんだろうというふうに思います。
○政府参考人(房村精一君) お尋ねの不動産競売手続についての売却の状況でございますが、平成十四年を例に取りますと、東京地裁では八三%、大阪地裁では七九%と、極めて高い数字になっております。地域別で見ましても、関東地方とか関西地方では大体七〇%近い数字になっておりますが、これが地方に行きますと大分下がりまして、場所によっては五〇%に達しないようなところもございます。
今、上田議員から最後に質問のありました不動産競売手続の売却基準価額の設定について質問をさせていただきたいと思いますが、その前に、昨年の一月に房村局長の同僚でもありました原田審議官が急逝をいたしました。
次に、投資事業会社がいわゆる組成している海外SPCは、さらに不良資産を廉価で買いあさり、不動産競売手続をもって自己競落をする。これによって不動産そのものを廉価に仕入れて、転売をもって暴利を得る。
不動産競売手続に関しましては、平成八年と平成十年に民事執行法が改正されまして、執行妨害対策の強化などが図られてきたところでございますが、その後も、今お話がございましたような思いも寄らないやり方をいろいろと使いまして、いわゆる占有屋等による執行妨害がなくなっておりません。更なる対策を講ずべきであるというふうに指摘されております。
その中の大きな柱の一つに、本当に大きな柱がこれまた幾つもあるわけでありますけれども、大きな柱の一つに、不動産競売手続がいろいろな方の存在によって、なかなかいわゆる健全な権利の実現というものが行われていないという実態を踏まえて、この不動産の競売手続をより、何といいますか、ワークするものにしていこうという改正だというふうに私は理解しておりますが、その前提といたしまして、最近の不動産競売手続、あるいは不動産競売
今回の、正にこの不動産競売手続の改正でございますけれども、関係条文が非常に多岐にわたってございまして、要は実務制度上、今までと今後とどういうふうに違うのかというのはかなりこれ複雑な規定になっておりますので、民事局長にお願いをしたいんでございますが、正に不動産競売手続というものが今後どういうことになるのかということを、実務のこの段階、順を追って御説明をいただきたいというふうに思います。
なお、不動産競売手続の改善策としましては、新たに内覧制度を設けまして、買い受け申し出前に不動産の内部を見るということを可能にしたり、あるいは、物件明細書をインターネットで公開して広く買い受け希望者に競売不動産の情報を提供しております。これらによりまして、競売手続を可能な限り一般市場での売買に近づけ、迅速に、また合理的な価格で不動産を売却できるように努力しております。
次に、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案は、不動産競売手続において、不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図る等のため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。
この法律案は、不動産競売手続において不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図る等のため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。 この法律案の要点は、次のとおりであります。
この法律案は、不動産競売手続において不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図る等のため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。 この法律案の要点は次のとおりであります。
この法律案は、不動産競売手続において不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図る等のため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。 この法律案の要点は、次のとおりであります。
この法律案は、不動産競売手続において不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図るため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。 この法律案の要点は、次のとおりであります。
次に、民事執行法の一部を改正する法律案は、不動産競売手続において不当な妨害行為を適切に排除することができるように、競売手続のより適正かつ円滑な遂行を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、議員立法で改正する理由、競売妨害事件数の推移及び労働組合による執行妨害事例等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) まず、執行事件関係で申し上げますと、特に不動産競売手続におきましては、御承知のとおり、適正な価格で売却をするということが、しかも正確な事務処理をするということが必要になりますので、そのために執行官が作成する現況調査報告書あるいは評価人が作成する評価書に基づいて物件明細書というものを作成した上、いわば三点セットと言っておりますが、これをあわせて一般の閲覧に供するということをやっておるわけでございます
○山田(英)委員 それでは、もう少し的を絞りまして、ただいまもやりとりにございました不動産競売手続について、これをどのようにして十分機能させていくか、あるいは活性化をさせていくかということは極めて重要なテーマであると私は認識をいたしております。 端的に申し上げますと、不動産競売制度の現状、問題点というのは、遅い、なかなか売れない、それから非常に安い、ここに象徴されているわけでございます。
十月四日、不動産競売手続の中止を決定いたしました。 そこで、四番目でございますが、現在、保全管理人は会社の財務状況等について鋭意調査を行っている。これが現状でございます。 そこで、いろんな方からお話を承っておりますけれども、事、裁判所の関係もございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 新しい民事執行法のもとにおきます不動産競売手続において、従前の制度におけるよりも売却期日の指定がおくれると申しますか、そういう原因としては二つほど考えられると思います。 一つは、従前と異なりまして、特に買い受け人のために不動産の状況を十分調査する現況調査の制度ができたことは委員十分御承知のとおりでございます。
次に、執行事務、賃貸借取り調べ及び不動産競売手続、送達事務など、各職務について申し上げたいと思います。 最初に、執行事務関係では、執行現場に臨場する外勤執行官十三名と臨時職務代行者が一名おります。内勤事務には執行官二名、職員十一名及び臨時職員五名が職務に携わっております。
それから、不動産競売手続につきまして、従来の競り売りまたは入札のほかに、最高裁判所の規則によりまして、いろいろな有効適切な換価の方法が定められるものと思われ、なかんずく、その中では、同じ入札でも期間入札と言いまして、ある一定の期間の間に、郵便でもよし、あるいは直接裁判所に届けてもよいけれども、あらかじめ入札書を届けるというようなことの方法も考えられているようでございます。
不動産に対しては、いわゆる不動産差し押えの不動産競売手続によりますけれども、一応競売の手段は違っても、同時に強制執行されるということはあり得ると思うのですが、そういう場合にいわゆる総財産とは、先ほども申しますような、有機的ないわゆる一体ということであればわかりますけれども、総財産となればやはり個々に財産があって、それらの総和としか解釈できない。